大森会館
「大森会館」は、愛知県や名古屋市といった公共団体が設置した施設ではありません。
大森地区(大森、天子田、大森北の3学区)の公会堂の老朽化に伴い、新たな施設建設のため
大森地区で保有する土地の売却で得た資金により昭和52年(1977年)に建てられた施設です。
建設時期や地元の利用が主ということもあり、駐車スペースは数台しか確保していませんが
大森金城学院前駅に近く利便性が良いことから、大森地区外からの利用希望者も多くなっています。
*令和6年度(2024年)
3階
①大森会館全景
②1階ロビー展示室
③1階ロビー全景
④第1和室
⑤第2和室
⑥1階会議室
⑦2階第2会議室
⑧2階第1会議室
⑨2階和室(茶室①)
⑩2階和室(茶室②)
⑪2階第3会議室
⑫2階小ホール
⑬3階ホール
⑭浄水器(各フロア)
(仕様・料金:冷暖房費含む)
面積と定員数 使用区分 |
1階 | 2階 | 3階 | |||||||
応接室 |
⑥ 会議室 |
④ 第1和室 |
⑤ 第二和室 |
⑧ 第1会議室 |
⑦ 第2会議室 |
⑪ 第3会議室 |
⑩ 和室 |
⑫ 小ホール |
⑬ 大ホール |
|
大きさ (畳数・縦m×横m) |
4.3×6.9 | 12.5畳 | 10畳 | 6.3×10 | 5.4×7.3 | 4.3×5.4 | 5.4×7.3 | 5.5×6.3 | 10×18 | |
定員目途(名) | 24 | 15 | 12 | 35 | 25 | 12 | 330 | |||
机(設置可能個数) |
7~8 | 12~13 | 9~10 | 4 | ||||||
午前 9:00~12:00 |
3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 8,000 |
午後 13:00~16:30 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 8,000 |
夜間 17:00~20:30 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 10,000 |
卓球台使用料
午前・午後、各1人400円
高校生以下300円
エアコン使用の場合は
冷暖房協力費 500円
第1条
この規則は、大森会館(以下「会館」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
第2条
会館は、主として大森、天子田、大森北学区(以下「学区」という。)の集会、その他の行事(以下「集会等」という。)を行う学区各種団体の使用に供するものとする。
第3条
会館の運営及び管理使用の許可は、大森会館運営委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。
第4条
会館を使用しようとするものは、委員会の許可を受けなければならない。
2
次の各項のいずれかに該当する場合には、会館の使用を許可しない。
(1) 直接物品販売を目的とする集会。
(2) 共益に反する集会。
(3) 反社会的組織の利益になる集会。
(4) 施設又は付属設備等を破損する恐れのある集会。
(5) その他、委員会が不適当を認める集会。
第 5条
前条、第1項の許可を受けようとする者は、会館使用申込書を使用日の5日前までに委員会に提出しなければならない。申込受付けは、2か月前の火曜日から土曜日までの午前9時から午後4時までとする。
第 6条
会館を使用することができる時間は、午前9時から午後8時30分とする。
第7条
会館の使用許可を受けた者が、次の各号のいすれかに該当するときは、使用許可を取り消し、または使用を停止することができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 第4条第2項各号のいすれかに該当することが明らかになったとき。
(3) 委員会において、緊急やむを得ない事由により使用の必要が生じたとき。
第 8条
会館の使用許可を受けたものは、使用にあたり、建物、什器、備品・工作物等を破損または滅失したときは、すみやかに委員会にその旨を報告し、委員会の指定する期間内にその損害額を賠償しなければならない。
第9条
会館の使用が終了しだときは、使用者は直ちに原状回復し、備品その他の物品の整理し、部屋の内外の濤掃及び特に火気の始末を十分確認した後、委員会に引き継ぐものとする。
第10条
会館の使用料は別表のとおりとし、使用料は使用申込書に添えて納入するものとする。ただし、委員会が特に必要と認めたものについては使用料を減免することができる。
第11条
会館使用料の返却は、会館の都合の場合は全額、7日前までの取り消しは全額、その他は返却しない。
第12条
使用料の減免学区連絡協議会の各団体・氏子総代・山車奉賛会・棒の手保存会・宮神楽保存会及び委員会が認めた団体が、その目的に沿って使用する場合は使用料を減免する。
第13条
この規則に定めるもののほか、会館の使用その他管理運営について必要な事項は、委員会が定める。
付則
この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
1 平成5年4月1日一部改正
2 平成10年10月1日一部改正
3 令和2年8月29日一部改正
第4条第2項に追加等の改正
第6条使用時間の変更
第11条7日前に変更
(ダウンロード)
大森会館
〒463-0021 愛知県名古屋市守山区大森2丁目1721
TEL・FAX 052-798-3520